就業規則作成/見直し
LABOR REGULATIONS
名古屋市北区の三宅麻帆社会保険労務士事務所の
就業規則作成
就業規則作成及び見直しをお考えの会社様は
お問合せください!
弊所では、それぞれの会社様の実情にあった就業規則の作成、チェック、見直しを行っています。
作成義務のある10人以上の会社様はもちろん、10人未満の会社様の就業規則作成も
行っておりますので、お気軽にご相談ください。
就業規則とは?
就業規則とは、会社という集団をまとめるための基本的なルールを記載したものになります。
具体的には、働くうえでの賃金や労働時間、休憩や休日といった「労働条件」や、働くにあたっての
その会社のマナーやルールといった「服務規律」などを定めています。
会社の秩序を維持し、公平性を保ち、法令や倫理を遵守するための大切なツールとなります。
労働者を常時10人以上雇用している会社の場合は、就業規則の作成と届出が原則として
義務付けられています。(労働基準法第89条)
なお、就業規則で定めればどのようなルールも効力を発揮できるわけではありません。
法を下回る箇所については無効になりますので、きちんと法を理解した上で作成する必要があります。
就業規則を作成するきっかけ
会社によって、就業規則を作成するきっかけは様々ですが、下記のようなきっかけで
作成される会社様が多いです。
- 労働者が10人近くなってきたから
- 助成金を申請したいから
- 人数が増えてきてトラブルが増えてきたから
- あいまいなルールが多いので明確化したいから
労働者が増えてくると人数の数だけ異なった解釈が発生するリスクがあります。
人によって受け止め方も価値観も異なりますし、仕事への心構え・姿勢も異なります。また、経営者が
人によって対応を変えたり、上司によって言うことが異なるとトラブルや不平不満につながります。
会社の秩序や公平性の維持のために、「人によって解釈や受け止め方が違う」とか
「人によって対応が異なる」といった事態を防ぐためにも、会社としてのルールを明確に定めることは
重要なことといえます。
就業規則を作成する意義・メリット
MERIT
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MERIT
会社の秩序を保つことができる
労働者のやるべき事、やってはいけない事や、ルールを守らなかった場合のペナルティを明文化し周知することにより、
会社の秩序の維持につながります。会社ごとのルールが就業規則ですので、経営者の考えや思いを反映し、
会社という集団をまとめるための大きな力となります。 -
MERIT
トラブルを未然に防ぐことができる
自己の利益を追求ばかりする人が現れたり、他者の利益を侵害する人が現れるなど、大小さまざまなトラブルが起きる
リスクを、就業規則の作成により軽減することができます。
また、就業規則により起こったトラブルへの対応も迅速かつ明確になります。 -
MERIT
規則により公平性を保つことができ、不平不満を減らすことができる
就業規則があれば、例えば手当の根拠も明確になりますので、人によって対応が違うなどのトラブルに発展しません。
名古屋市北区の三宅麻帆社会保険労務士事務所の
就業規則作成に対する考え方
THINKING
会社組織の秩序を守り、統一的に効率よく運営していくためには、労働条件や
服務規律などを明記した就業規則の作成が必要です。
また、就業規則を整備し、規律の順守を促すことは従業員に働きやすい職場を提供
することにつながります。就業規則を作成する際には右記のポイントを押さえて
作成することをお勧めします。
- 会社の実態に則した内容にする
- 法律を遵守する
- バランスに配慮する
- あいまいな部分を極力排除する
- 定期的に見直す
名古屋市北区の三宅麻帆社会保険労務士事務所の
就業規則作成プラン
PLAN
就業規則作成(簡易版)
とりあえず就業規則を作成したい会社様にお勧めです。
最低限の必要事項は網羅しています。職種に合わせた労働条件や賃金体系のベースも併せてご提案いたします。
打ち合わせの目安は3回です。
就業規則作成(通常)
会社を労務トラブルから守り、安定した労働環境を運用できるような就業規則を作成したい会社様にお勧めです。
打ち合わせの目安は5~8回です。
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労働保険・社会保険事務手続き代行の料金
FEE
ⅰ 就業規則作成(簡易版) | 50,000円 |
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ⅱ 就業規則作成(標準版) | 100,000円~ |
ⅲ 就業規則見直し | 30,000円~ |
ⅳ 諸規定の作成 | 20,000円~ |
ⅴ 就業規則のチェック | 30,000円 |
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就業規則作成の流れ
FLOW
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FLOW
現状の把握分析(ヒアリング)
実態に合った就業規則を作成するため大事な作業です。まずはじっくりとヒアリングさせていただき、会社様の現状を把握・分析を致します。
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FLOW
方向性の決定、資料・情報の収集
就業規則を定めるにあたり、01と併せて軸となる方向性を相談しながら決定していきます。また、それらに合わせた資料や情報を収集します。
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FLOW
試案の作成
01・02をもとに、就業規則の試案を作成しご提案いたします。実情に合わない点がないか、その他反映したいポイントなどはないか、打ち合わせを重ねながら一緒に検討して作成していきます。
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FLOW
原案の作成
03の試案、その後の打合わせを踏まえ、就業規則を作成していきます。全体を確認いただき、追加したい項目、条文等がないかを確認いたします。
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FLOW
意見の徴収
04の原案を従業員代表へ提示し意見を聴取します。就業規則を定めるにあたり、従業員代表の意見を聴いたことを証明しなくてはいけません。
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FLOW
完成/労働基準監督署へ届出
完成後、就業規則に従業員代表の意見書を添付し、管轄の労働基準監督署に届出をします。
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従業員への周知
最後に、事業場全ての従業員へ周知します。直接配布・掲示・電子データへの掲載等、従業員がいつでも見られる方法により周知する必要があります。
就業規則作成に関するQ&A
FAQ
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就業規則の届け出が必要な事業場とは?
パート・アルバイトを含め、常時10名以上の従業員がいる事業場は、就業規則の作成及び届け出が法律で義務づけられています。
1つの事業場ごとにカウントしますので、会社全体では10名以上でも、事業場が複数あり各々の事業場は10名未満であれば、
届け出義務はありません。しかし、義務がない会社様でも、無用なトラブルを回避するためにも就業規則の作成をお勧めいたします。
なお、法人か個人か、業種などによっての要件に差はありません。 -
パートタイマー・アルバイト用の就業規則は必要ですか?
別でパートタイマー等の規定がない場合は、いわゆる正社員用の就業規則が全従業員に適用されることとなります。
しかし、通常、労働時間や賃金体系など基本的な労働条件が正社員と異なる場合が多く正社員と同じ就業規則はなじまないため、
別で作成することをお勧めいたします。なお、実務上パートタイマー・アルバイトは個別に条件が異なるケースが多いため、
おおまかな内容のみ規定して、具体的な内容は個々の雇用契約書等で示すということが多くみられます。 -
就業規則を作成した後のことを教えてください
就業規則には周知義務があります。職場の見やすい場所に掲示する、または備え付けていつでも見られるようにする必要があり、
それらの周知が行われていない場合には就業規則の効力を生じませんので注意が必要です。