社会保険労務士(社労士)とは?
ABOUT OUR WORK
社会保険労務士(社労士とは?)
社会保険労務士(社労士)とは、会社経営に必要な「ヒト・モノ・カネ」のうち、「ヒト」に関する専門家です。
社労士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理のスペシャリストとして、
従業員の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題・年金の相談に対応します。
企業の部署でいえば、税理士が「経理部」の業務、社労士は「人事部」の業務が一番近いと言えます。
社労士の仕事内容
SERVICE
社労士の仕事は1号業務、2号業務、3号業務と分けることができます。
1号業務は「書類の作成」「書類の提出代行」「事務代理」です。
2号業務は「労働者名簿の作成」、「賃金台帳の作成」など帳簿書類の作成業務です。
上記1号業務および2号業務は、社労士の独占業務になります。
そして、3号業務は いわゆる「コンサルタント業務」です。
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SERVICE
申請書類等の作成及び提出代行
労働基準監督署やハローワーク、年金事務所に提出する各種書類の作成および届け出の代行をします。離職票の発行や、傷病手当金の書類作成、労災事故発生時の書類作成もこちらに該当します。
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SERVICE
給与計算事務代行
出勤簿やタイムカードをもとに、給与計算の代行を行います。社会保険料の金額のチェック等、標準報酬月額の変更の確認等も併せて行います。一般的には、計算が完了し次第、賃金台帳や個人別明細と合わせて引き渡しするという流れになります。
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SERVICE
帳簿関係の整備
会社の規模や業種を問わず、労働基準法において「法定三帳簿」の作成が義務付けられています。法定三帳簿とは、「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」をいいますが、これらの作成を社労士が代行します。
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SERVICE
就業規則の作成及び見直し
一般的な流れとしては、ヒアリングをもとに素案を作成し、打ち合わせを重ねて就業規則を完成させます。10人以上の場合は労働基準監督署への届け出義務があるため、届出までを併せて行うケースが多いです。多くの助成金申請の際の添付書類としても必要になります。
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SERVICE
助成金書類作成及び提出代行
一般的には申請書類の作成から届出までを行い、労働局等から問い合わせがあった場合の対応も行います。活用できる助成金の提案をしたり、申請するまでの事前準備をサポートするかどうかは、事務所の方針等により異なります。
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SERVICE
コンサルティング業務
労使トラブル発生時の相談、労務管理や社会保険など、労働者に関する相談全般についてアドバイス、提案をします。
社労士に仕事を
依頼するメリット
MERIT
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MERIT
事務負担が軽減され、本業に専念できる
従業員を雇うと経営者の負担が軽減できる、と思われがちですが、現実には社会保険関係の手続きや、
給与計算などの事務作業の時間が増えます。さらに社員のマネジメントや教育などにも時間が取られるため、
思いのほか「本業に専念する時間が減ってしまった」という経営者の方が多いのが実情です。
日々の社会保険関係手続きや給与計算業務を社労士に委託することにより、本業に専念する時間を増やすことができます。 -
MERIT
人事・労務関係のトラブルを未然に防ぐことができる
多くの経営者の方にとって「ヒト」は大切な経営資源であると同時に、悩みの種でもあります。
課題が見えづらく、ある日突然トラブルに発展するといったケースも多々あります。
そういった事態を避けるために、専門家である社労士に日々少しでも気になることは相談することで、
トラブルを未然に防ぐことができます。 -
MERIT
助成金を活用した企業経営ができる
従業員の採用や、キャリアアップ、研修などで申請できる助成金が数多くあります。
しかし、毎年助成金の要件が変更され、助成金の種類や内容も変わりますので、それらを把握するのは困難といえます。
そこで、社労士に依頼することで、今活用できる助成金は何か、どんなことを行うと助成金が申請できるのかを
把握することができます。それらを活用しながら企業経営を行うことにより、ひいては職場環境の改善、処遇の改善などが
期待でき、人材の定着にもつながることとなります。 -
MERIT
人材活用により業績向上ができる
人手不足が深刻化している中、企業が成長を続けていくためには生産性の向上に取り組む必要があります。
そのためには、会社の経営方針を明確化し、社員一人一人に落とし込み、
社員の意識改革(モチベーションアップ)が必要です。第三者の専門家である社労士を労使の仲介役とし、
労使間の意思の疎通を図りながら就業規則や人事評価制度などのツールを活用することで、労使間の意識のギャップを
解消でき、結果的に組織の求心力や業績の向上に繋がります。 -
MERIT
労務管理のノウハウを教授できる
自社で管理していると、何が必要で、どのような管理をしなくてはいけないのか、それを把握し実行するのは
ハードルが高いといえます。
社労士に依頼することで、現状での会社の問題点、解決方法などを相談することができます。 -
MERIT
法改正や今後の動向の情報を得られる
法改正情報や、業界知識、社会的動向などの情報を得ることができ、今後の採用や現在の待遇の見直し、
問題点の把握ができるようになります。
労務に関するトラブル事例
TROUBLE
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TROUBLE
雇用契約書(労働条件通知書)を作成していない、内容に不備がある
「雇用契約書(労働条件通知書)を作成していない、内容に不備がある」
面接の際に口頭で伝えられた条件と、実際の条件が違うといったケースや、聞いていた 仕事内容と違う、待遇(給与や勤務時間、残業時間)が違うといったケースからトラブルに 発展するパターンが多くあります。
また、例えば残業代対策として賃金の一部を固定残業代(みなし残業)として支払っている 会社も、割増賃金が何時間分で金額はいくらなのか、具体的に記載しないと認められません。社労士よりコメント
労働条件を明示する義務が会社にはあります。また、労働基準法で書面で明らかにしなければならない項目が定められています。
労働条件の認識の違いによるトラブルを未然に防ぐためにもきちんと雇用契約書を締結したほうが良いでしょう。
労働条件通知書ですと一方的な「通知」という形になりますが、雇用契約書であれば本人と会社双方が署名捺印するものと
なりますので、合意の下での契約であることが確認できるため、労働条件通知書兼雇用契約書という形で締結することをお勧めします。 -
TROUBLE
勤怠管理をしっかりしていない、残業代を払っていない
「残業時間を計算していない、残業代を払っていない」
退職後、監督署に残業代未払いについて相談にいくというのがよくあるケースです。
この場合、監督署から会社に確認の連絡が入り双方の事情を確認のうえ、未払い賃金等の 基準法違反がある場合には是正勧告を受けます。残業未払いがある場合には、後日きちんと 計算し未払い分を支払った事実を再度報告する必要があります。仲の良い同僚と一緒に、 というケースも多く見受けられます。弁護士が入って裁判となるケースもあります。社労士よりコメント
労働基準法において、会社は従業員の労働時間を適切に管理し、(残業代、深夜割増などを含め)正しく賃金を計算し支払う
義務があると定めています。変形労働時間制やフレックスタイム、裁量労働制の導入をしている会社だとしても、時間管理は免れません。
残業代の未払いは、労使トラブルのトップに上がる内容です。2020年4月1日以降は法改正により時効が3年に伸びました。
数千万円単位での請求をされるケースもあるため、しっかりと現状を把握し対策をする必要があります。 -
TROUBLE
有給休暇を取得させていない
退職時にまとめて有給休暇を取得しようとしたら会社に拒否された、パートだから有給休暇はないと言われた、といった労使トラブルも監督署への相談件数の多い内容です。
また、有給休暇はあくまでも心身のリフレッシュのために労働者に与えられた
時間の権利ですので、取得させずに代わりに買い上げするようなことは禁止されています
(時効により消滅する分、退職までに消化できない日数分等を除く)。社労士よりコメント
「有給休暇を取らせない」ということは、労働基準法違反に該当し、罰則の対象となります。また、取得したことにより査定や待遇などに 不利益な取り扱いをすることは労働基準法違反となります。また、アルバイト、パートの方でも有給休暇の付与の対象となるため、
所定労働日数が週1日だったとしても半年後には有給休暇を付与しなくてはいけません。有給休暇は労働者の権利として認められていますので、それを拒否することはできません。(事業の運営の妨げになるようなら取得する時期の変更を打診することはできます)
また、法改正により一定の要件下で年5日の取得が義務付けられました。法を理解し正しく運用する必要があります。
三宅麻帆社会保険労務士事務所では、
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