はじめて雇用お任せプラン
FIRST EMPLOYMENT PLAN
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従業員をはじめて採用することを検討している会社様に向けて、
[ はじめて雇用おまかせプラン ]をお勧めしております。
従業員を採用するまでに事前に何をしなければいけないのか、
採用後はどんなことをしなければいけないのか、その後定期的に必要なことは何か・・
何からどう手をつけていいか分からない。
そんな不安を、すべてを弊所でまとめてお任せいただけます。
併せて活用できる助成金のご案内もさせていただきます。
はじめて雇用
おまかせプランに含まれるもの
- 雇用契約書の作成
- 労働保険(労災保険・雇用保険)加入手続き
- 労働保険料申告手続き
- 社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続き
- 法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の整備
- 給与計算(初月分)
- 36協定等の労使協定整備(必要に応じ)
- 就業規則作成(簡易版)
- 機密保持契約書の作成
- 各種雛形のお渡し
- 毎月の給与計算をご依頼いただく場合は、別途ご相談ください。
- 毎年届出が必要な労働保険料年度更新手続きや、社会保険算定基礎届手続きの依頼をご検討されている会社様は、
別途ご相談ください。 - 継続的なご依頼をご希望されている方は、顧問契約をお勧めいたします。
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POINT
労働条件の明示(雇用契約書作成および締結)
労働条件の明示が必要な理由
労働基準法において、労働条件を明示することが義務付けられています。
正社員だけでなく、契約社員やパートも含めて明示する必要があります。
トラブルを未然に防ぐためには、必要な項目をきちんと網羅した労働条件通知書(兼雇用 契約書)の作成が必要です。 -
POINT
労働保険(労災保険・雇用保険)加入手続き
労働保険加入手続きが必要な理由
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険は、一部の事業を除き労働者(パートアルバイト含む)を一人でも雇っていれば 加入手続きをする必要があり、労働者の負傷・障害・死亡等の際には保険給付が行われます。 また、雇用保険は、一部例外を除き、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の 雇用見込みがある労働者は加入しなければなりません。 -
POINT
労働保険料申告・納付手続き
労働保険料申告・納付手続きが必要な理由
労働保険の保険料は、毎年保険年度(4月1日~翌年3月31日まで)を単位として計算することになっています。労働者に支払った給与額に、保険料率(業種によって異なる)を 掛けて算出します。
毎年、7月10日までに前年度に支払った概算(前払い)の保険料額と実際の確定保険料額の 過不足精算と、今年度の概算保険料の申告納付とを同時に行います。手続が遅れると、 追徴金(納付すべき保険料および拠出金の10%)を課されることがあるため、毎年期限内に 申告納付する必要があります。 -
POINT
社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続きが必要な理由
法人の場合は、業種・従業員数に関わらず全ての会社が社会保険の強制適用となります。 個人事業所であっても、常時使用する従業員数が5人以上であれば強制適用となります (一部業種を除く)。適用しないといけない会社にも関わらず未適用の状態ですと、年金 事務所の調査により強制的に適用させられる場合があります。
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POINT
労働者名簿
労働者名簿が必要な理由
労働者名簿は「従業員の氏名」「生年月日」等の情報を記した書類で、労働基準法において事業所ごとに作成・保管が義務づけられています。
労働者を一人でも雇用していれば、会社規模(法人か個人か)にかかわらず作成義務があり ます。また、パート・アルバイトなど正社員以外の従業員の分も含めて作成する必要があり ます。違反した場合には30万円以下の罰金が科される場合があります。 -
POINT
出勤簿(タイムカード)作成
出勤簿(タイムカード)作成が必要な理由
労働基準法において出勤簿を含む法定三帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)の作成を義務付けています。出勤簿は労働者の労務管理を適切に行うためにも、健康管理を行う側面に おいても重要な書類となります。なお、出勤簿の保存期間は3年となっており、紛失・破棄など により不備となっている場合には30万円以下の罰金が科される場合があります。
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POINT
給与計算(賃金台帳作成)
給与計算(賃金台帳作成)が必要な理由
賃金台帳とは、労働基準法で定められた法定三帳簿のひとつ(上記参照)で、作成義務のあるものになります。似たようなもので給与明細がありますが、こちらは法律で義務付けられているものではなく、また賃金台帳の代わりにもなりません。賃金台帳には記載すべき項目が細かく定められています。また、保存期間は3年となっています。
罰則は、労働者名簿や出勤簿と同じく30万円以下の罰金となります。 -
POINT
36協定の締結および届け出
36協定の締結および届け出が必要な理由
36協定とは、正しくは「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準法36条において記載のある事項のため、通称36(サブロク)協定と呼ばれます。 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて勤務することがある場合、または法定休日 (週1日または4週4日)に勤務することがある場合には提出する必要があります。
36協定を締結せずに時間外労働または休日労働をさせた場合には、6か月以下の懲役または 30万円以下の罰金が科される場合があります。 -
POINT
就業規則作成
就業規則作成が必要な理由
常時使用する労働者数が10人以上の事業場の場合、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署に届出する義務があります。就業規則がないということは、その会社のルールがないことと同義になります。そのような環境下では会社と従業員の間での認識のずれが生じやすく、トラブルに 発展する可能性が高くなります。情報がすぐに広まる時代ですので、世間からのイメージの 悪化も避けられません。選ばれる会社になる、良い人材を採用できる会社になるためにも、 10人以下の会社様でも就業規則の作成の検討をお勧めします。
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POINT
機密保持契約書の締結
機密保持契約書の締結が必要な理由
機密保持契約書は、業務上で知り得た情報の持ち出しや不正な利用を防ぐために、従業員と交わす誓約書です。ポイントをしっかり押さえていないと効力のない契約書となってしまいますので、しっかりと機密情報の定義、機密保持義務の内容、退職後の取り扱いなどについて取り決めて作成する必要があります。
助成金が活用できます!
「人を採用した」「人材育成のため研修を実施した」「有期契約から無期契約に変更した」など、
さまざまな場面で活用できる助成金があります。
どの助成金が当てはまるのか、まずはお気軽にお問合せください。
どの助成金も事前の準備が必要となりますので、
お早目のお問合せをお勧めいたします。